破産手続開始後も破産者が自由に管理・処分できる財産を自由財産といい、どのような財産がこれに当たるのかは、破産法に定められています。具体的には、99万円以下の現金や、生活に不可欠な家財道具等、差押えが禁止されている財産がこれに当たります。自由財産の詳細については、下記のリンク先をご覧下さい。
さらに、破産法に定められている自由財産以外の財産でも、破産者の個別の事情に応じ、生活の保障を図るため、必要と認められる財産については、裁判所の決定により破産者が管理・処分できるものとされる場合があります。この手続を自由財産拡張といいます。
自由財産の拡張を認めるかどうかの東京地方裁判所の運用
法律上、自由財産の拡張を認めるかどうかは、破産管財人の意見を聴いて裁判所が判断するとされていますが、実際には、公平かつ安定的に運用されるため、多くの裁判所では基準が設けられています。
東京地方裁判所では、定型的な基準は定められていませんが、自由財産の総額が99万円以下となるような自由財産の拡張については、比較的緩やかに認められる傾向があります。これに対し、99万円を超えるような拡張については、慎重に判断されます。
自由財産の拡張の判断に当たっての考慮要素
自由財産の拡張の可否は、次の事情を総合的に考慮して検討されます。
- 破産者の生活の状況
・・・破産者の年齢、職業、世帯構成、本人や家族の病気の有無等 - 破産手続開始時に破産者が有していた財産の種類及び額
・・・手持ち現金が少ない場合は、拡張が認められやすくなります。 - 破産者が収入を得る見込み
・・・破産者の就業状況や収入の額等 - その他の事情
・・・拡張を求める財産の額や、債権者の対応状況等が考慮されます。
自由財産拡張に関する事例
1.99万円以内の財産について拡張を認めたケース
拡張が認められた範囲
・医療保険の解約返戻金44万円のうち10万円
破産者は就業していたものの、会社の業績が悪化しており、給料の減額が見込まれ、手持ち現金もほとんどなかったことが拡張を認める方向に評価された。
2.99万円を越える財産について拡張を認めたケース
拡張が認められた範囲
・預金148万円のうち120万円
破産者が高齢(60歳台後半)で、月収20万円あったものの、手術が必要になるおそれがある病気に罹患しており、安定した仕事もないこと、手持ち現金もほとんどなかったこと等が拡張を認める方向に評価された。
3.拡張を認めなかったケース
預金32万円の拡張を求めたものの、破産者の月収が80万円程度あり、近いうちに賞与も支給される見込みもあり、賃料と娯楽費がかなり多く生活に困っている様子がないこと等が拡張を認めない方向に評価された。
自由財産拡張とは?はいかがでしたか?
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