HIBIYA STATION LAW OFFICES 日比谷ステーション法律事務所
会社破産(法人)を弁護士に相談
全国から相談受付中
初回のご相談・見積もり無料 法人破産のご相談は03-5293-1775へ 法人破産のご相談は03-5293-1775へ

支払不能とは?

支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。資産と負債のバランスだけでなく、労力や信用を総合して判断する点で「債務超過」と異なります。
支払不能は、個人、会社共通の破産原因ですが、資金繰りに窮して自己破産の申立てをするような場合に、支払不能の状態にないと判断されることはほとんどありません。

支払不能とは?はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

日比谷ステーション法律事務所
へのご相談はこちら