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管轄とは?

管轄とは、全国に多くある裁判所のうち、どの裁判所が当該事件を取り扱うかという分担を定めたものです。

裁判所毎に破産手続の運用(特に破産開始決定までにかかる時間)が異なることや、日当・交通費等、破産手続にかかる費用の総額が増減することから、どの裁判所に管轄があるのかは、会社の破産申立ての時期や方針を検討するにあたり大変重要な問題です。管轄の定め方は、一見単純にもみえますが、会社の状況と裁判所の運用も合わせて考えると、決して易しいものではなく、管轄があるかどうかは事案に応じた判断が必要となります。

以下、破産申立ての管轄について、詳しく解説します。

破産申立ての管轄の基本

会社の破産事件は地方裁判所が取り扱いますが、全国の地方裁判所のうち、当該会社の主たる営業所(通常は登記簿上の本店所在地)を管轄する地方裁判所(各地方裁判所の管轄区域については、裁判所のHPをご覧下さい)に申立てを行うこととされています(破産法5条1項)。

また、会社の代表者個人については、その住所等を管轄する地方裁判所に管轄がありますが(同条項)、会社について管轄がある地方裁判所にも破産申立てをすることができるものとされています(同条6項)。

そこで、会社の本店所在地は都内にあるものの、代表者の住所は隣県にあるというケースでは、予納金を一本化できるメリットもあるため、東京地方裁判所に、会社と代表者個人の破産手続を同時に申し立てることになります。

大型の破産案件の場合、具体的には、債権者が500人を超える場合には、高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に、債権者が1,000人を超える場合には、東京地方裁判所または大阪地方裁判所に破産の申立てを行うこともできます(同条8項)。

なお、地方裁判所には本庁と支部がありますが(例えば、東京地方裁判所には立川支部、横浜地方裁判所には川崎支部、相模原支部、横須賀支部、小田原支部)、支部は本庁と一体をなすため、いずれに管轄があるか、という問題にはなりません。ただし、迅速・円滑に破産手続が進められるよう、事実上本庁と支部のいずれが事件を処理することになるのかを事前に裁判所に相談しておくのが望ましいといえます。

東京地方裁判所の運用について

破産申立の管轄についての基本は上記のとおりですが、東京地方裁判所では、上記の法律上の管轄が認められない場合でも、相当な場合には破産申立てを受け付けています。この点については、東京地方裁判所に管轄を認めるべきその他の事情にて詳しく解説しています。

管轄とは?はいかがでしたか?

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