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免責不許可事由とは?

経営者は、個人の自己破産手続きにより必ず免責を受けられるというわけではなく、会社の財産を不当に流出させる等、一定の事由がある場合には免責を受けられなくなるおそれがあります。これを「免責不許可事由」といいます。

破産法に定められている免責不許可事由

破産法に定められている免責不許可事由は次のとおりです。

  1. 債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為
    財産を隠したり、壊したりして破産管財人に引き継がないことや、破産者が占有している不動産を正当な理由がないのに明け渡さないこと等が該当します。
  2. 破産手続の開始を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分
    出資法の上限金利を超える借入れや、買い入れた商品を著しく安く処分すること等が該当します。
  3. 非義務行為について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で行う担保供与行為及び債務消滅行為
    支払不能になっているのを知りながら一部の債権者に本来する必要のない弁済をすること等が該当します。
  4. 浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為及び過大な債務負担行為
    浪費には、支出の程度が社会的に許される範囲を逸脱することが当たります。また、賭博その他の射幸行為には、競馬等のギャンブルだけでなく、先物取引やFX取引のような投機的な取引も含まれます。
  5. 破産手続申立日の1年前から破産手続開始決定日までの間の、詐術を用いた信用取引による財産取得
    破産手続開始申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に、破産手続開始原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したことがこれに当たります。
    「詐術」については、積極的に行った場合だけでなく、支払不能であることを黙秘したり、不正確な事実を告げるという態度をとったりすることも該当すると解されています。
  6. 帳簿隠滅等の行為
    業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅、偽造、変造したことがこれに当たります。いずれも、積極的にこれらの行為をしようとする意思のあることが前提とされています。
  7. 虚偽の債権者名簿提出行為
    過失によって債権者名簿に記載すべき債権者名を一部脱落させたに過ぎない場合には、当該債権者の債権が非免責債権になるにとどまります。
  8. 調査協力義務違反行為
    裁判所が行う調査において説明を拒み、または虚偽の説明をすることがこれに当たります。
  9. 管財業務妨害行為
    不正の手段により、破産管財人、保全管理人等の職務を妨害することがこれに当たります。
  10. 破産法上の義務違反行為
    破産者の説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査協力義務等に違反することがこれに当たります。免責審尋期日に正当な理由なく欠席することもこれに当たります。
  11. 7年以内の免責取得
    以前に免責許可の決定が確定している場合に、その確定の日から7年以内に再び免責許可の申立てがあったことがこれに当たります。この場合でも、多くの場合には、裁量免責を受けられる可能性があります。

免責不許可事由とは?はいかがでしたか?

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