債務者本人が破産申立てをすることを自己破産といいます。
会社の破産手続においては、会社が破産を申し立てることにつき、意思決定機関である取締役全員の同意(取締役会設置会社においては取締役会の決議)があることで、会社自身が申立人となり、自己破産をするということになります。
この点、取締役のうち、破産申立てに反対している者がいる場合や、行方不明の者がいる場合等、全員の同意が得られない場合には、一部の取締役が、債務者である会社に準ずるものとして申立人となり、会社の破産申立てをすることができます。この手続を準自己破産といいます。
準自己破産では、申立人は会社ではなく取締役等になりますので、申立書や委任状の記載が、自己破産の場合と異なることに注意が必要です。
準自己破産とは?はいかがでしたか?
日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
日比谷ステーション法律事務所
へのご相談はこちら