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破産手続きの相談に必要なものと委任契約の締結

「会社破産すべきか否か相談したい」「会社破産するとどうなるのか相談したい」「会社破産の費用について相談したい」など、専門家である弁護士に相談するにあたって用意しておくとよいものをまとめました。適切な倒産処理手続を検討するために、ご相談にお越しになる際、以下の資料を可能な限りご持参いただくようお願いしております。もちろんこちらのページに書かれているものがなければ相談できないわけではありませんのでご安心ください。初回相談は無料ですので,充実したお打ち合わせができるよう,方針の判断にどうしてもご持参をお願いする資料があることもありますが,その場合には,日程調整をする際のお電話で弁護士が直接ご案内致します。

破産手続きの相談に必要な資料一覧

  1. 身分証明書
  2. 会社代表印
  3. 会社の債権者一覧表(特別な書式は不要です。債権者名、おおよその債権額が特定できていれば結構です。金融機関、リース会社、取引先、個人の外、税務署、社会保険事務所、従業員等、会社を名宛て人とする債権を有している債権者を全て書き出して下さい。)
  4. 会社財産一覧表(特別な書式は不要です。不動産、車、売掛債権等会社の財産となり得るものを全て書き出して下さい。)
  5. 決算書類、確定申告書等の財務諸表(ご相談時は、お手元にあってすぐにご準備頂ける範囲でご準備頂ければ結構です。)
  6. 代表者個人の印鑑(認め印で結構です。)
  7. 個人の債権者一覧表(会社債務の保証分も含め、会社分と同様に全ての債権者を書き出して下さい。住民税、保険、年金等の公租公課についても忘れずに書き出して下さい。)

実際の相談時には・・・

実際の相談時には,上記資料の全てを持参される方はまれで,特に緊急性のあるケースでは,これらを全て集めるのに時間をかけるよりも,少しでもお早めにご相談にお越しいただくのが望ましいといえます。ただし,5.の決算書類については必ずご持参されるようお願いしております。この資料により,会社にどのような資産があるか,事業の継続の可能性はあるのか等,方針を立てるのに必要な事項を大まかに把握できるからです。決算期の関係でデータが古い場合もありますが,最新の情報については決算書類をもとにご相談時に聴取させていただきますので問題ありません。 その他の資料については,代表者の方から聴取させていただくことで足りる場合がほとんどですが,特に,資金繰りの点については,方針の決定に極めて重要ですので,ご自身で把握されていない場合には,経理担当者等に確認していただき,可能であれば資金繰表をご持参いただくようお願いしております。 会社の事業内容や状況によってはさらに別の資料をお願いすることもありますが,ケースバイケースの判断となりますので,お電話で弁護士にお問い合わせ下さい。

委任契約の締結について

会社破産のご依頼をお受けする場合、原則としてご来所頂いて直接面談の上、委任契約を締結します。ご相談内容により会社にとって最良の倒産手続を検討の上、破産手続に方針が定まった場合、当事務所との間で委任契約を締結します。特段の事情があり、来所が困難ということであれば、事前に相談の上、日当をご負担頂いた上で当事務所所属の弁護士が出張して相談を承り、委任契約を締結する方法もございます。

破産手続きの相談に必要な資料一覧はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社破産手続きの相談を責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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