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在庫商品の保全と管理について

在庫商品は、仕入先との取引契約の態様によって破産申立後の扱いが異なりますが、申立準備段階では、管財人への引継ぎが確実になされるようにすることが重要です。
具体的には、会社の店舗や倉庫から搬出・管理をすることが望ましいのですが、重量や数量等の関係で難しい場合には、保管場所を厳重に施錠・警備する等して、債権者等から搬出されるのを防ぐ必要があります。
また、生鮮食品等のように、価値が急速に棄損してしまう商品については、申立前に換価し、その代金を管財人に引き継ぎますが、その際は、後で不当な処分であるとされないように、複数の業者から見積もりをとる等して、適正な価格で処分するよう留意すべきです。

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