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会社財産の保全と管理について

自己破産の申立てを決断した債務者は、全ての債権者のために、自己の財産を保全する義務を負います。この義務に反し、自己の財産を隠匿・損壊したり、廉価で処分したりする他、偏頗弁済等をすると、免責が受けられなくなるおそれがある上、詐欺破産罪等の破産犯罪となり、刑罰を受けるおそれもあります。また、このような行為が禁止されるのは、破産手続開始決定の前後を問いませんので、破産申立ての準備中であっても、このような行為は厳に慎まなければなりません。
会社の破産において問題となることが多い財産毎に、次項から解説をしていきますが、財産の管理については上記のとおり厳重な注意を払わなければなりませんので、個別の事案では、破産申立てを依頼した弁護士の指示に従うのが無難です。

会社破産において問題になることが多い財産

会社財産の保全と管理についてはいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社財産の保全と管理について、責任を持ってサポートさせていただきます。
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