会社名義の自動車を代表者・従業員等が日常でも使用している場合には、交通事故を防ぐため、すぐに使用をやめさせて、自動車を保管しなければなりません。その際は、盗難を防ぐため、保管場所や保管方法にも注意が必要となります。特に、建設用の重機等は一般に価値が高く、盗難に遭いやすいため、キーを抜いておくことはもちろん、周囲の構造物との位置関係を考慮して容易に搬出ができないような配置をしておく等の工夫が必要となることもあります。
また、鍵や車検証は、破産申立前に申立代理人にまとめて渡し、管財人に引き継ぐようにするのが望ましいとされています。
自動車がリース物件や所有権留保物件である場合には、管財人を通して引き揚げてもらうことになりますので、その業務が円滑に行われるよう、会社所有の自動車と区別して車検証や契約書等を保管しておくべきでしょう。
日比谷ステーション法律事務所
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