会社の不動産としては、事務所、店舗、工場、倉庫等が考えられますが、原則として破産申立時までに廃業しますので、従業員や顧客・訪問者の出入りが基本的にはなくなります。そこで、建物内の財産保全等のため、すぐに施錠し、申立代理人名義で立入禁止・財産搬出禁止の警告書等を掲示するのが通常です。建物内に換価価値のある財産がある場合には、施錠前に搬出し、管理をするのが望ましいですが、大きさや数量の関係で搬出・管理が困難な事情があり、かつ、債権者から搬出される危険がある場合には、警備会社等に警備を依頼することも検討します。
日比谷ステーション法律事務所
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