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リース物件の保全と管理について

会社の破産事件では、自動車、OA機器、什器等、事業に必要な物件をリースによりまかなっているケースが多いように思われます。
このようなリース物件の処理としては、まず、破産手続との関係で、目録を作成し、各物件の契約書とともに裁判所に提出する必要があります。目録には、契約の相手方とともに、リース料や残リース債権を記入しますので、これらについて事前に整理しておくと準備がスムーズに進められます。
物件の引き上げについては、破産申立後、管財人を通して行うほうが望ましいとされていますが、早急に返還を求められる場合には、申立準備段階で応じることもあります。その際は、返還する物件に間違いがないかを確認し、返還後、業者から物件回収報告書、残債権計算書を提出してもらい、裁判所に提出することになります。

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