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不動産の原状回復義務について

事務所や店舗等、不動産を賃借している会社が破産申立てをする場合、当該物件を貸主に返還することになりますが、その際は、原則として原状回復義務を負います。この点、特に店舗を賃借している事例に多く見受けられますが、賃借物件に造作をしている場合には、原状回復のための工事に多額の費用がかかるのが通常です。そして、このような費用を、破産申立てを検討中の会社が負担することはできないのが通常であるため、実際には、次のように処理されることが多いものと思われます。
まず、換価価値のある財産は、事前に搬出するか、不動産を施錠する等して保全した上で管財人に引き継ぎます。このように管財人に引き継がれた財産は、管財人を通して処分・換価されます。また、リース物件や所有権留保のある物件は、契約に基づき引き揚げをしてもらうことになります。それ以外の、換価が難しい造作や什器・不良在庫等は、管財人が財団から放棄し、現状有姿にて当該不動産を返還ということになります。それらの処分にかかった費用のうち、敷金や保証金でまかなえない部分については、最終的に賃貸人が負担することになります。

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