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会社破産時の給料(給与)・賞与(ボーナス)・退職金の取り扱い

会社破産にあたって、従業員への給料(給与)、賞与(ボーナス)、退職金の取り扱いについてはとても気になることです。破産法上、労働の対価として使用者が労働者に対して支払うものは、賃金、給料、給与、手当等名称を問わず、破産法上「給料の請求権」として扱われ、賞与(ボーナス)についてもこれに含まれるものと解されています。
また,退職金については,退職前3か月分の給料の総額に相当する額が財団債権となり,それ以外の部分は優先的破産債権となります。

給料(給与)の取扱い

従業員への最終月の給料の支払い方については、下記「従業員への最終月の給料の支払い方」「未払賃金立替払制度の活用」と「解雇予告手当の支払い」をご参考にしてください。

賞与(ボーナス)の取扱い

破産手続開始前3か月間に生じた賞与(ボーナス)は財団債権(破産手続きによらずに,随時弁済を受けることができる債権。破産債権に優先して配当を受けることができる。)として、その他の賞与(ボーナス)は優先的破産債権(破産手続内で、破産財団から配当を受けることになる債権(破産債権)のうち、優先して配当を受けられる債権)として扱われることになります。
ただし,就業規則等で、「賞与(ボーナス)は支給日に在籍する従業員に支給する」旨の規定(在籍要件)がある場合には、破産手続きの中でもこれに従って賞与請求権が生じるものとして扱われます。したがって、賞与支給日の前に退職した労働者は、破産手続上、当該賞与分の請求権を有していないものとして扱われます。

退職金の取扱い

退職金については,退職前3か月分の給料の総額に相当する額が財団債権となり,それ以外の部分は優先的破産債権となります。

なお、中退共を活用している場合にはより手厚く保護されますので、詳細については下記

会社破産と退職金(中退共を含む。)について

にてご確認ください。

給料(給与)・賞与(ボーナス)・退職金の取り扱いはいかがでしたか?

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