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民事再生とは
民事再生とは、債務者の事業が困窮し法的な再生手続が必要な場合、具体的には、再生債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある場合や、再生債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合に、裁判所による手続監督の下、再生債務者が提出する再生計画について再生債権者が認めるか否かの決議を行い、多数決原則によって再生債権の権利内容変更(債権カットやリスケジュール)をもたらす手続をいいます。
民事再生の特徴
民事再生には以下のような特徴があります。
会社や事業を存続することが可能
破産等の清算型の手続ではなく、再生型の手続であるため、会社や事業を存続したまま債務のカットが可能となります。
経営権の維持が可能
民事再生は原則として経営陣の会社に対する管理権を維持したまま手続を行うため、破産や会社更生手続と異なり、経営権を保持したまま債務を減縮したいというニーズに合致します。
もっとも、会社更生手続にもDIP型会社更生という類型があり、この手続を利用することで経営権を維持しながら会社更生手続を行うことができる場合があります。
再生計画に反対の債権者を手続に取り込むことが可能
民事再生の再生計画案の決議は、頭数要件と議決権要件の二つからなる多数決原理で決せられ、これに反対の再生債権者も決議内容に拘束されます。そのため、民事再生は一部の債権者が債務者の再生に強硬に反対しているが多数の債権者の理解を得られる見込みがある場合に有用な手続といえます。
債権者による個別取立て中止することが可能
債務者が民事再生の申立を行い保全処分命令が発令されると、再生債権者は個別の債権行使が禁止されるため、これにより強硬な債権者の取立を免れることが可能となります。
株式会社以外の会社でも利用可能
民事再生は会社更生手続が株式会社しか利用できないのと異なり、利用できる債務者に限定がありませんので、株式会社以外の会社を経営している方にもご利用頂けます。
手続の流れ
初回の法律相談は無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。
民事再生を裁判所に申し立てるための民事再生手続開始申立書の作成や同申立書に添付するための疎明資料・添付書類を準備します。
民事再生手続開始申立書は、当事務所の弁護士が会社代表者や経理担当者に集めて頂いた書類や聞き取った経営に関する情報をまとめながら作成します。
また「プレパッケージ型民事再生」を利用する場合には、申立準備の段階で再生のためのスポンサーを依頼者と共同して選定し、スポンサー契約の交渉も行います。
当事務所の弁護士が代理人として管轄裁判所に民事再生手続の開始申立を行います。
民事再生手続開始の申立にあたっては、手続の費用として裁判所の定める金額を予納する必要がありますが(民事再生法第24条)、東京地方裁判所での予納金の取り扱いは概ね以下の表の通りです。
なお、東京地方裁判所では下表の予納金の分割納付を認める場合があり、その場合一般的には申立時に6割、再生開始決定後2か月以内に4割を納めることとなります。
負債総額 | 予納金額 |
---|---|
5,000万円未満 | 200万円 |
5,000万円 – 1億円未満 | 300万円 |
1億円 – 5億円未満 | 400万円 |
5億円 – 10億円未満 | 500万円 |
10億円 – 50億円未満 | 600万円 |
50億円 – 100億円未満 | 700万円 |
100億円 – 250億円未満 | 900万円 |
250億円 – 500億円未満 | 1,000万円 |
500億円 – 1,000億円未満 | 1,200万円 |
1,000億円以上 | 1,300万円 |
再生手続の申立から手続開始決定がなされるまでの間、債務者が一部の債権者に対してのみ不平等に弁済することを防止するためあるいは一部の強硬な債権者による取り立てを防止するために、裁判所は債務者に対して弁済禁止の保全処分を命じることができます(民事再生法第30条)。
裁判所による保全処分により債務者は弁済を禁じられますので、合法的にその間の弁済を猶予されることとなります。
民事再生の開始決定は、(1)再生債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること、または、(2)再生債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと、のいずれかが認められ(民事再生法第23条第1項)、かつ申立棄却事由がない場合になされます(民事再生法第33条第1項)。
債権者からの債権届出について債務者の異議がない場合には再生債権の内容は確定します(民事再生法第104条第1項)。
当事務所の弁護士が依頼者と協議しながら再生計画案を作成します。自主的な再生を目指す場合には大幅な債権カットをその内容として盛り込むこともありますが、その際には再生計画決議に先立って主な債権者と協議しその合意を得ておくことも必要となります。スポンサーを付けて再生を目指す場合にはスポンサーとの協議内容を契約の形として確定しておく必要があります。
再生計画案の提出は、手続開始決定から数か月以内に行う必要があり、事前の準備段階から再生計画案を視野に入れて迅速に行動する必要があります。
裁判所は債務者から提出された再生計画案を決議に付する決定(付議決定)をし、決議に付された再生計画案は、(1)議決権者の過半数(頭数要件)かつ、(2)議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者(議決権要件)の同意があれば可決されます(民事再生法第172条の3第1項)。
裁判所は、再生手続や再生計画が法律の規定に反している等の事情がない限り、再生計画の認可決定を行い、これにより再生債権は再生計画の定めに従って権利変更され、再生債務者は、再生計画の内容に定められているもの以外の債権について責任を免れます。
原則として再生計画の認可決定が確定することにより再生手続は終了します。
ただし、監督委員が選任されている場合には再生計画認可の決定が確定してから3年間再生計画の遂行状況を確認し、その後に裁判所が再生手続終結の決定をするものとされています。
日比谷ステーション法律事務所
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